朝一で山ほど買い出し(カゴ4つ分)
こうくんがすごくよい子で落ち着いているので
何と、バボー
「ペン入れ」をはじめちゃいましたっっ。
4コマです。
トーン貼ってます。
本格的です・・・・。
こうくんが崩れる前にペン入れが終わることを祈りつつ。
今年1年、お世話になりました。
来年もどうかヨロシクお願い致します。
自薦ヘルパー推進協会本部事務局
12/26に厚生労働省が全国障害保健福祉主管課長会議を開催しました。
すでに各方面から伝えられています、今年度の補正予算、19年度20年度の当初予算に盛り込まれる 自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サービス事業所の激変緩和策、新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメインの内容でした。
在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が 明らかになっています。
これまでの社会福祉減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス 利用者にはあまり対象が広がっていないため、 この制度を18年度いっぱいで廃止し、 H19年からは新たに負担上限額を1/4にするしくみとなります。
対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用する方で、 社会福祉法人だけでなくNPO等すべてのサービス事業所の利用者です。
利用者の要件としては 低所得1、低所得2の世帯なら 年収約600万まで、資産が単身なら500万まで世帯対象が拡大、 さらに現行一般(上限額37200円の世帯)でも、年収600万まで(市町村民税の所得割10万円未満まで) の世帯が対象になります。
さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、 複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースでも 軽減になります。
また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、 社福減免のように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(以下、略)

◇こうままのちょっといい話◇
以前このコーナーで紹介したことのある「新バリアフリー法」が12月20日に施行されました。
この新法はこれまであったハートビル法(建物のバリアフリー)と交通バリアフリー法(公共交通機関のバリアフリー)を統合しパワーアップした法律です。正式名称を「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と言いますが、これまで「身体障害者等」であった文言が「障害者等」と改められ、この「障害者」には「身体障害者のみならず、知的障害者、精神障害者及び発達障害者を含むすべての障害者で身体の機能上の制限を受けるものはすべて含まれる」と規定しています。(画期的ですね〜)
更に、バリアフリー化の義務を負う対象を公共交通機関だけでなくタクシーや福祉タクシーに広げ、建物もデパートやスーパー、ホテルだけでなく、道路や駐車場、公園にまで広げています。これは単なる「バリアフリー(障壁除去)」ではなく、最初から障碍や年齢に関係なく全ての人に優しい生活環境を整えましょうという「ユニバーサルデザイン」の考え方を取り入れたものです。
もちろん心のバリアフリー「国民の責務」も規定されています。「国民は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性について理解を深めるとともに、視覚障害者用誘導ブロックへの駐輪、身体障害者用駐車スペースへの駐車等による高齢者、障害者等の施設の利用等を妨げないことのみならず、必要に応じ高齢者、障害者等の移動及び施設の利用を手助けすること等の支援により、高齢者、障害者等の円滑な移動及び施設の利用を確保することに積極的に協力することが重要である。」
理解してと叫ぶ前に、自分の行動も見直さないといけないですよね。
ちなみにこの新法、鉄道マンであり自閉ちゃんの父であるSさんの一通の手紙がスタートでした。Sさんありがとう♪
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