衆院につづき本日参院でも承認されました。
NHKニュース:障害者権利条約 参院で承認
2006年の国連総会で採択された「障害者権利条約」に、7年でようやく批准できる状況に。
国内法がどんどん整備される中
これを、どう活かしていくのか。
私たち当事者家族も真剣に考えないといけない。
6月に成立した障害者差別禁止法を受けて
ゆうの会報7月号に書いた「こうままのちょっといい話」を以下に転載します。
先月、「障害者差別解消法」が成立しました。
私は難しいことはさっぱり分からないし、法律なんて「ナニソレオイシイノ?」なのですが、自分の息子に関わることだけは頑張って勉強しようと思っています。
で、アレコレ調べてみたところ、この法律はかなりステキです。
そもそものはじまりは2年前に施行された「障害者基本法(改正)」。
この法律では差別を禁止する観点から「必要かつ合理的な配慮がされなければならない」事が規定されました。
合理的配慮をしなかったら差別になるよってことです。
この「合理的配慮」というのは、「障害特性に合わせた支援と環境の整備」という意味です。
車いすの方にスロープ、聴覚障害の方に手話通訳、ということですね。
自閉症の方だったら、見通しの持ちにくさや予定変更の苦手さを補うためのスケジュール提示とか、コミニュケーションの苦手さを補うための絵カード交換とか、複数の情報を処理する苦手さを補うための1個ずつの指示などがそれにあたります。
こうくんの場合だったら具体物でのやりとりとか勘違いさせないための早めの明確な指示とか、そんなのが「合理的な配慮」にあたると思います。
ちなみに、昨年10月に施行された「障害者虐待防止法」の中でも、この「合理的配慮」を欠いた対応は虐待にあたることが示されています。
ってことは。
こうくんに理解できない言葉だけで指示し続けているのは法律上「虐待」にあたるし、聴覚過敏でイヤーマフが必要な自閉症のお子さんに対し「特別扱いは出来ません」とイヤマフの教室への持ち込みを禁止したら、それは法律上「差別」になるってことですね。
ひゃ~、スゴイ。
で、この「障害者差別解消法」。
公的機関にはもちろん合理的配慮を義務づけているのですが、なぁんと民間企業などにも合理的配慮への努力義務を求めていて、罰則規定があるのです!!
すごいっしょ!!
施行は3年後ですが、もしかしたら、フツーの民間企業でスケジュールやPECSブックが当たり前になっちゃうかも!? iPadなんかはもう絶対必須アイテムになるよね!!
その昔、「絵カードやスケジュールは社会に出たらないものなので使いません」とか言う先生たちがいたけれど、そもそも、スケジュールや絵カードを使わないこと自体が今では虐待に当たるし、更に、卒業後の一般社会でもフツーに使われていくかもってことですよねぇ。
時代は変わるんですねぇ・・・。
ただし、施行までの3年はとっても大事です。
私たち親や当事者が「法律で決まったんだからね!!」と権利を振りかざして一方的に合理的配慮を求めたら一般の方達は離れて行ってしまします。
「障害者って権利ばっか主張してホント、メンドクサイ」になっちゃう。
「なるほど、そんな風に感じているのか、そんな風に苦労しているのか、だったら必要だよね。配慮したら上手くできるならその方がいいよね。」と思ってもらえるような運動をしておかないとアカンのです。
知っていただくために、親である私たちや街で障害のある方を支援している方達にできることが一杯ありますよね。
(副理事長 荻野ます美)
この記事へのコメント
ZX-14
こうまま
コメントありがとうございます。
わからないこと、難しいことがいぱいで嫌になりますが、でも、まずは知ることが大事ですよね。